まず確かめること
離職票は、会社がハローワークで離職の手続きをした後に本人へ渡されます。退職の時に「離職票はいらない」と伝えていると、離職票は交付されません。後から失業保険の手続きで必要になった場合でも、交付を受けることはできます。
届かない時にできること
- 前の会社に、離職票が必要なことと、まだ届いていないことを伝えます。
- 会社に離職証明書の交付を請求します。受け取った離職証明書をハローワークに出すと、離職票の交付を受けられます。
- 請求しても会社が出してくれない時、会社と連絡が取れない時、会社が無くなった時は、住所を管轄するハローワークに問い合わせます。
ハローワークの案内(雇用保険の手続きのよくある質問)では、本人が離職証明書の交付を請求しても会社が交付しない場合は、近くのハローワークに相談するよう書かれています。
待っている間も受給期間は進みます
基本手当を受けられる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。7日間の待期も、離職票を出して求職の申込みをした日から数えます。離職票を待つ間も受給期間は減っていくので、届かない時は早めに会社とハローワークに連絡してください。
病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない場合は、受給期間を延長できます(最長3年)。
更新日: 2026-11-07