失業保険 計算ツール

受給中のアルバイトと内職

内職・手伝いの日の支給額

働いた時間で扱いが変わる

働き方扱い
雇用契約で週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み就職。実際に働いた時間が週20時間未満でも、契約がこの条件なら就職扱い
1日4時間以上就労。その日の基本手当は出ないが、日数は残り、後ろへ繰り越される
1日4時間未満内職・手伝い。その日の収入額によって、そのまま支給・減額・支給なしのどれかになる

1日の労働時間が4時間以上か未満かで分かれます。パートやアルバイトという名称ではなく、労働条件通知書や雇用契約書の中身で判断されます。就職した場合は、条件を満たせば再就職手当を受けられます。

内職・手伝いの減額のしかた

内職・手伝いの収入があった日は、「収入の1日分−控除額」と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えると、超えた分だけ基本手当が減ります。「収入の1日分−控除額」だけで賃金日額の80%以上になる日は支給されません。2026年8月1日からの控除額は1,429円です。

厚生労働省の例:賃金日額7,000円、基本手当日額5,201円の人が、28日間の認定期間中に2日内職して6,000円を得た場合、1日あたりの減額は(6,000円÷2−1,429円)+5,201円−7,000円×80%=1,172円で、その期間の支給額は143,284円です。

申告

働いた日は、収入の有無にかかわらず失業認定申告書のカレンダーに書きます。就職・就労した日は○、内職・手伝いをした日は×です。内職・手伝いで収入を得た場合は、収入のあった日、額、何日分の収入かも書きます。就労や内職を申告しないと不正受給になり、以後の支給が止まり、受け取った額の返還と、その2倍以下の納付を命じられることがあります。

更新日: 2026-11-04

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