働いた時間で扱いが変わる
内職・手伝いの減額のしかた
内職・手伝いの収入があった日は、「収入の1日分−控除額」と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えると、超えた分だけ基本手当が減ります。「収入の1日分−控除額」だけで賃金日額の80%以上になる日は支給されません。2026年8月1日からの控除額は1,429円です。
厚生労働省の例:賃金日額7,000円、基本手当日額5,201円の人が、28日間の認定期間中に2日内職して6,000円を得た場合、1日あたりの減額は(6,000円÷2−1,429円)+5,201円−7,000円×80%=1,172円で、その期間の支給額は143,284円です。
申告
働いた日は、収入の有無にかかわらず失業認定申告書のカレンダーに書きます。就職・就労した日は○、内職・手伝いをした日は×です。内職・手伝いで収入を得た場合は、収入のあった日、額、何日分の収入かも書きます。就労や内職を申告しないと不正受給になり、以後の支給が止まり、受け取った額の返還と、その2倍以下の納付を命じられることがあります。
更新日: 2026-11-04