流れ
- 離職:会社から「雇用保険被保険者離職票(−1、−2)」が届きます。離職前に会社がハローワークに出す離職証明書には本人が氏名を書くので、離職理由の書き方もその時に確かめます。
- 求職の申込みと受給資格の決定:住所を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票などを出します。ここで受給要件と離職理由が判定されます。
- 待期:受給資格の決定の日から、失業の状態が通算7日になるまでは支給されません。
- 雇用保険受給者初回説明会:雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、最初の認定日が知らされます。
- 失業の認定:原則4週間に1回、指定された日にハローワークで失業認定申告書を出します。
- 振込:認定を受けた日数分が、認定日から通常5営業日で指定の口座に振り込まれます。
受付は月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分〜17時15分です。求職の申込みにも時間がかかるため、ハローワークは16時前までに行くよう案内しています。手順の原文はハローワークの雇用保険の具体的な手続きにあります。
持っていく物
- 雇用保険被保険者離職票(−1、−2)
- マイナンバーカード。無い場合は、個人番号の確認書類(通知カード、個人番号の記載のある住民票など)と身元確認書類(運転免許証など1種類、無い場合は公的医療保険の資格確認書など2種類)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)。手続きのたびにマイナンバーカードを見せる場合は省略できます
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
会社が手続きをせず離職票が届かない場合も、住所を管轄するハローワークに相談できます。
認定を受けるのに必要な求職活動
認定対象期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)ごとに、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。最初の認定日までの期間は1回です。給付制限がある場合は、制限の期間とその直後の認定対象期間を合わせて原則2回以上(給付制限が3か月の場合は3回以上)です。
- 求人への応募
- ハローワークの職業相談・職業紹介、講習・セミナーの受講
- 許可・届出のある民間の職業紹介・派遣機関の職業相談・紹介、セミナーの受講
- 公的機関などが行う職業相談、個別相談ができる企業説明会への参加など
- 再就職に役立つ国家試験・検定などの受験
求人情報を見ただけ、知人に紹介を頼んだだけでは実績になりません。アルバイトや内職をした日は、収入が無くても失業認定申告書に書きます。
認定日に行けない時
病気やけが(15日未満)、ハローワークの紹介による面接、指示された公共職業訓練、天災などで失業の認定日に行けない場合は、証明書を出せば後の認定日にまとめて認定を受けられます。理由が前もって分かっている場合は、事前に申し出ます。
すぐに働けない時
病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない場合は、受給期間を延長できます(最長3年)。60歳以上で定年などで離職し、しばらく休みたい場合は、離職の日の翌日から2か月以内に申し出れば最長1年延長できます。
更新日: 2026-11-04