計算のしかた
基本手当日額は、賃金日額(離職前6か月の賃金の合計÷180)に給付率をかけた額です。賃金は毎月決まって支払われたもので、賞与などは含めません。給付率は賃金日額が低いほど高く、50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。
| 賃金日額 | 60歳未満 | 60〜64歳 |
|---|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | 80% | 80% |
| 5,480円以上12,120円以下 | 80%→50%に下がる | 80%→45%に下がる |
| 12,120円超13,490円以下 | 80%→50%に下がる | 45% |
| 13,490円超 | 50% | 45% |
1円未満は切り捨てます。上限額・下限額は毎年8月1日に変わります。下の表は2026年7月31日の厚生労働省の発表によるものです。
| 離職の日の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 |
| 下限(全年齢) | 3,203円 | 2,562円 |
2026年8月1日から2027年7月31日まで
給付日数・待期・給付制限
所定給付日数は、離職の日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由で決まり、90〜360日です。
- 求職の申込み後、失業の状態が通算7日になるまでは支給されません(待期)。離職理由にかかわらず全員にあります。
- 正当な理由のない自己都合で離職した場合は、待期の後さらに原則1か月支給されません(給付制限)。離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けていた場合と、重責解雇の場合は3か月です。
- 自己都合で離職した人でも、2025年4月以降に教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。
最初の振込の目安
給付制限がない場合、最初の振込は求職の申込みからおよそ約1か月後(初回認定日の約1週間後)です。失業の認定は原則4週間に1回で、認定日から通常5営業日で口座に振り込まれます。給付制限がある場合は、制限が明けた後の最初の認定日の分から支払われるため、その分だけ後になります。計算結果の週数は、この仕組みから出した目安の幅です。
更新日: 2026-11-04