失業保険 計算ツール

失業保険の給付日数の表

表はハローワークの「基本手当の所定給付日数」と同じです。

自己都合・定年・契約期間の満了など

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
全年齢90日90日90日120日150日

年齢は離職の日の年齢。期間は雇用保険の被保険者であった期間で、「1〜5年」は1年以上5年未満(ほかも同じ)。

正当な理由のある自己都合(病気・介護・通勤困難など)で離職した人もこの表です。

会社都合(倒産・解雇など)

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

年齢は離職の日の年齢。期間は雇用保険の被保険者であった期間で、「1〜5年」は1年以上5年未満(ほかも同じ)。

特定受給資格者と、特定理由離職者の範囲の1(契約の更新を希望したのに更新されなかった人)が対象です。後者は、離職の日が2027年3月31日までの場合に限ってこの表になります。

障害者等の就職困難者

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45〜64歳150日360日360日360日360日

年齢は離職の日の年齢。期間は雇用保険の被保険者であった期間で、「1〜5年」は1年以上5年未満(ほかも同じ)。

就職困難者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などです。離職理由にかかわらずこの表です。

日数を受け取れる期間

基本手当を受け取れるのは、原則として離職の日の翌日から1年間(受給期間)です。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日です。手続きが遅れて受給期間が終わると、日数が残っていても支給されません。病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない場合は、その日数だけ延長できます(最長3年)。

自分の日数と金額は計算ツールで出せます。

更新日: 2026-11-04

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