自己都合の人の給付制限が解除される
正当な理由のない自己都合で離職した人のうち、次の教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を始めたもの)を、離職の日の前1年以内に受けた人(途中で退校した場合は除く)または離職の日以後に受けている人は、その訓練を受ける期間と受け終わった後の期間について給付制限が解除されます。厚生労働省の案内は「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」です。
解除を受けるには、訓練を受けた・受けていることをハローワークに申し出ます。解除されても、再就職手当の「待期の後1か月はハローワークなどの紹介による就職」という条件は変わりません。重責解雇による給付制限は解除の対象ではありません。
ハローワークの指示で公共職業訓練を受ける場合
職業相談の中で再就職に必要と認められると、ハローワークが公共職業訓練等の受講を指示することがあります。指示は原則として、所定給付日数の残りが一定以上ある時点で行われます。
- 訓練中に所定給付日数が終わっても、訓練が終わる日まで基本手当が続く
- 受講手当:訓練を受けた日について日額500円(上限20,000円)
- 通所手当:交通機関や自動車などで通う場合に月額最高42,500円
- 寄宿手当:家族と別居して寄宿する場合に月額10,700円
- 訓練の受講期間中は、求職活動の実績が要らない場合がある
訓練の種類と募集はハロートレーニングのページにあります。
更新日: 2026-11-04