離職理由で変わること
| 正当な理由のない自己都合 | 会社都合(特定受給資格者) | 雇止め・正当な理由のある自己都合(特定理由離職者) | |
|---|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1か月(3か月の場合あり) | なし | なし |
| 所定給付日数 | 一般の表(90〜150日) | 会社都合の表(90〜330日) | 雇止めは会社都合の表(2027年3月31日までの離職)、正当な理由のある自己都合は一般の表 |
| 受給資格に必要な被保険者期間 | 離職の日以前2年間に通算12か月以上 | 離職の日以前1年間に通算6か月以上 | 離職の日以前1年間に通算6か月以上 |
定年や契約期間の満了(本人が更新を希望しなかった場合など)で離職した人は、給付制限はなく、日数は一般の表です。日数の一覧は給付日数の表にあります。
給付制限の長さ
- 正当な理由のない自己都合で、離職日が2025年4月1日以降:原則1か月(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)
- 離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けていた場合:3か月
- 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇):3か月
給付制限は7日間の待期の後に始まります。2025年4月以降に教育訓練等を受けた(受けている)自己都合の人は、給付制限が解除されます。
特定受給資格者になる主な場合
倒産・解雇などで、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職した人です。主なものは次のとおりで、全体は特定受給資格者の範囲にあります。
- 倒産(破産、民事再生、会社更生などの申立て、手形取引の停止など)、事業所の廃止
- 事業所の移転で通勤が困難になった
- 解雇(重責解雇を除く)、退職するよう勧奨を受けた
- 採用時に明示された労働条件が事実と著しく違った
- 賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった、賃金が85%未満に下がった(予見できなかった場合)
- 離職前6か月のうちに、連続する3か月で45時間、1か月で100時間、または連続する2か月以上の平均で月80時間を超える時間外労働があった
- 上司・同僚からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせを受けた
- 期間の定めのある契約が更新されて3年以上働いた後、更新されなかった
特定理由離職者になる主な場合
- 期間の定めのある契約が満了し、本人が更新を希望したのに更新されなかった(範囲の1)
- 体力の不足、心身の障害、病気、けがなどで離職した
- 妊娠・出産・育児などで離職し、受給期間の延長を受けた
- 父母の死亡・病気などで扶養のため、または常時介護が必要な親族のために離職した
- 結婚に伴う住所の変更、保育所の利用、事業所の移転、配偶者の転勤などで通勤が不可能または困難になった
会社が書いた離職理由と自分の認識が違う場合(退職勧奨なのに自己都合とされているなど)は、受給手続きの時にハローワークにご相談ください。ハローワークが事業主と離職者の双方の主張と資料を確かめて判定します。細かな基準は厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」にあります。
更新日: 2026-11-04