額の出し方
再就職手当は、基本手当日額×支給残日数×給付率です(1円未満切り捨て)。支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けた後に残っている日数です。
| 所定給付日数 | 60%になる支給残日数 | 70%になる支給残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
使う基本手当日額には上限があり、2026年8月1日から2027年7月31日までは、離職時の年齢が60歳未満の人は6,745円、60歳以上65歳未満の人は5,454円です。額の例は厚生労働省の再就職手当のご案内にあります(基本手当日額4,000円、所定給付日数90日で残り90日なら252,000円)。
受け取るための条件
- 受給手続きの後、7日間の待期が終わってから就職した、または事業を始めた
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 離職前の事業主(資本・資金・人事・取引で密接な関わりがある事業主を含む)に再び雇われたものではない
- 給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した
- 1年を超えて勤務することが確実
- 原則として雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内の就職で、再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
- 求職の申込みより前から採用が内定していた事業主に雇われたものではない
教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、4つ目の条件(待期の後1か月は紹介による就職)は同じです。
申請
支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に、本人・代理人・郵送のどれかで出します。期限を過ぎても、時効の就職日の翌日から2年を経過する日までは申請できます。再就職手当を受けた人が同じ再就職先に6か月以上雇われ、その6か月の賃金が離職前より低い場合は、就業促進定着手当を受けられることがあります。
更新日: 2026-11-04